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規約・会則等

規約
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第1条 名称

 1. 本党は、超国家主義『民族の意志』同盟と称する。

 2. 民族の意志同盟を略称とする。

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第2条 本部    

 党本部は、東京都内に置く。

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 第3条 目的

 1.人間中心ヒューマニズムと科学物質で武装する「近代・西洋・キリスト教」文明に代わる人類の共存共栄お よび地球自然環境保全に基づく新世界秩序を建設する。→「新文明闘争」

 2.第一項の目的を達成するため、敗戦国史観に染まった対外依存隷属の現政治社会価値観を打倒し國體復権と自主独立を目指す。→「第四の維新」

 3,民族運動、政治運動を担う大前提として、社会から尊敬と信頼に足りえる一騎当千の人材を育成する人生道場を目指す。→「24時間365日運動」

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第4条 活動および事業
 前条の目的を達成するため、以下の民族主義活動を行う。
 1,抗議街宣、駅頭集会、ちらし配り等

 2,機関紙・メルマガ・ホームページなどインターネット等の宣伝活動。

 3,各種勉強会、研究会、講演会、政治集会の開催

 4,基本教練、肉体鍛錬、スポーツ競技開催

 5,各種選挙活動

 6,その他、目的達成に必要な事業

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第5条 党員

 党は、以下の構成員によって組織される。

  1. 党 員 党の目的に賛同し入党した者

  2. 会 員 入党前提の研修者。

  3. 突撃隊 党員及び会員で構成される。

 

第6条 役員

 党は、次の役員を置く

 代表者(中央執行委員長)、会計責任者、会計職務代行者など

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第7条 会議

 党は、最高意思決定会議として中央執行委員会を開催する。

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第8条 経費

 党の経費は、党費、会費、賛助金、販売物売上金、その他の収入をもって充てる。

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第9条 党費、会費

 党費は毎月1万円、会費は毎月5千円とする。


第10条 会計年度

 党の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

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第11条 支部

 党は、支部を設置することができる。

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附 則 この会則は、令和5年6月9日から施行する。

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