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規約・会則
規約

第1条 名称

 1. 本党は、超国家主義『民族の意志』同盟と称する。

 2. 民族の意志同盟を略称とする。

第2条 本部    

 党本部は、東京都内に置く。

 第3条 目的

 1.人間中心ヒューマニズムと科学物質で武装する「近代・西洋・キリスト教」文明に代わる人類の共存共栄お よび地球自然環境保全に基づく新世界秩序を建設する。→「新文明闘争」

 2.第一項の目的を達成するため、敗戦国史観に染まった対外依存隷属の現政治社会価値観を打倒し國體復権と自主独立を目指す。→「第四の維新」

 3,民族運動、政治運動を担う大前提として、社会から尊敬と信頼に足りえる一騎当千の人材を育成する人生道場を目指す。→「24時間365日運動」

第4条 活動および事業
 前条の目的を達成するため、以下の民族主義活動を行う。
 1,抗議街宣、駅頭集会、ちらし配り等

 2,機関紙・メルマガ・ホームページなどインターネット等の宣伝活動。

 3,各種勉強会、研究会、講演会、政治集会の開催

 4,基本教練、肉体鍛錬、スポーツ競技開催

 5,各種選挙活動

 6,その他、目的達成に必要な事業

第5条 党員

 党は、以下の構成員によって組織される。

  1. 党 員 党の目的に賛同し入党した者

  2. 会 員 入党前提の研修者。

  3. 突撃隊 党員及び会員で構成される。

 

第6条 役員

 党は、次の役員を置く

 代表者(中央執行委員長)、会計責任者、会計職務代行者など

第7条 会議

 党は、最高意思決定会議として中央執行委員会を開催する。

第8条 経費

 党の経費は、党費、会費、賛助金、販売物売上金、その他の収入をもって充てる。

第9条 党費、会費

 党費は毎月1万円、会費は毎月5千円とする。


第10条 会計年度

 党の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第11条 支部

 党は、支部を設置することができる。

附 則 この会則は、令和5年6月9日から施行する。

服務規程

【党員】

① 党員は、党運動の中枢を担う幹部としての責務・意欲・人格を持たねばならない。更にこれらに甘んじることなく、常に率先垂範で前進・改革を促進せねばならない。

② 党員は、一人ひとりが常に党を代表しているとの気概を持たねばならない。

③ 党員は、運動前線にとどまらず日常・家庭・職場学業等問わず、「二四時間三六五日」すべてが運動たりとの意識で率先垂範邁進すべし。

④ 党員は、規律を重んじ「報告・連絡・相談」を徹底すべし。

⑤ 党員は、他団体・官憲との無断接触を禁じる。

⑥ 党員は、運動内部での私闘・金銭貸し借り・恋愛を禁じる。但し、上告済の結婚前提は例外とする。

⑦ 党員は、指導者原理を徹底すべし。

⑧ 党員は、運動幹部として各会員団員等部下の教育指導に注力すべし。

⑨ 党員は、運動活動参加・党費納入を義務とする。

⑩ 党員は、党員資格を得たと同時に突撃隊隊員の資格を有することが出来る。 ただし、党員本人の申し出により隊員資格を有しないことも可能。

⑪ 党員は褐色制服、黒ズボン、腕章、制帽、金バッジを付帯する。突撃隊として活動する際は上下黒隊服、帯革ベルトを着用。

【会員】

① 党の下部組織として「日本の意志」「学生戦線」(以下会)を置く。

② 会は党本部支部の指揮命令系統下におかれる。

③ 会は党の活動に賛同しこれを支援する者で構成される。

④ 会員は党以外の他団体組織との掛け持ちは許されない。

⑤ 会の中に幹事を置く。

⑥ 幹事は、会員の中で特に党や会に貢献があると党員が推薦し委員長が許可した者とする。

⑦ 幹事は党員の指揮下で党員を支援し一般会員を指導する。

⑧ 会の制服は、グレーシャツに黒ズボン、腕章、制帽。幹事のみ銀バッジ、

【突撃隊】

① 党に戦闘・護衛組織である突撃隊を置く。

② 突撃隊は、人事部、教練部と各隊で構成される。

③ 突撃隊員は、党員・会員で構成される。

④ 突撃隊は、東京、大阪はじめ地域に各支部を置く。(名称は東京突撃隊、大阪突撃隊等とする)

⑤ 委員長警護部隊を配置する。

⑥ 突撃隊の主たる役割は、党の集団美学の体現にある。規律と統制に裏付けられた強烈な若々しい力強さと美しさを常に自覚せよ!

⑦ 突撃隊は、警備警護、敵粉砕、ビラまき、行進パレード、青少年集団教練その他を行う。

⑧ 突撃隊は上記役割を完全に遂行すべく、定期訓練、日頃の心身鍛錬に心掛けよ。

⑨ 隊服は、上下黒隊服、帯革ベルト、長靴か半長靴、腕章、バッジ、制帽を付帯する。

 

【罰則】

 除名、謹慎、厳重注意、注意。

 服務規程に違反した場合は、その程度において除名、謹慎、厳重注意、注意の罰則を受ける。

 罰則の程度は、中央執行委員長が決定する。

【街宣規則】

① 事前準備を徹底すべし。

② 緻密なスケジュールを前提とせよ。故に、現場で遭遇する流動場面に応じて臨機応変を厭わない。

③ テーマに対する研修、事前の基本教練を常に実施すること。

 

独自路線

 他団体との共闘は基本的に実施しない。あくまでも同盟活動の指揮下での帯同に限る。

規律統制

 行動中の無益な私語を禁じる。

 官憲との窓口は責任者一人に限定。

 

警備

 集会の本来の目的を妨害せしめる者は、これを効率的に迅速排除すべし。

 決して相手の挑発に乗ったり相手と同次元に下るべからず。

 

皇紀二六八一(令和三)年 九月一日

サポータクラブ


■趣意書

1・既存政党、政治組織でなおざりにされている各種弱者を超国家主義的見地からこれを救済すべく、その受け皿となる。
2・祖国の再建の大本に基づき、清冽かつ爽快な青年日本の建設を目指す。
 単なる政治活動に留まるのではなく、芸術から経済文化生活など含めた、個々の人生闘争を展開する仲間として、老若男女、団体党派を超え各種分野に支援協力の輪を広げ、超国家主義的方向性に賛同する人材を集合する。


■会則
1・名称は、超国家主義『民族の意志』同盟』サポータクラブとする。
(略称 民族の意志サポータクラブ)
2・サポータクラブは民族の意志同盟中央執行委員会が管理運営する。
3・サポータクラブは、同委員会の指導で代表を置くことができる。
4・サポータクラブは、会費はない。
 ただし入会の際に手続き料2千円を提出する。


■規約
【名称】
第1条 同クラブは、超国家主義『民族の意志』同盟サポータクラブと称する。
(略称 民族の意志サポータクラブ)


【事務所】
第2条 同クラブの本部は、東京都千代田区飯田橋2-11-10総合経営ビル401号に置く。
【目的】
第3条 同クラブは、超国家主義『民族の意志』同盟の支援協力を目的とする。

【活動】
第4条 同クラブは、前条の目的で下記活動を行うことができる。
 (1)民族の意志同盟の各種行動の協力支援。
 (2)機関紙拡販、販売物販売、ネット拡散、各種集会会合への参加ほか。
 (3)同クラブ会員は、民族の意志同盟の党員会員では無い為、同盟の主催共催する活動の参加有無は個人の自由である。 ただし、これに参加する場合は、同盟の指導指示に従うものとする。


【特典】
第5条 同クラブ会員は以下の特典がある。
 (1) 同クラブ会員証を授与される。
 (2) 機関紙年間購読料、各種販売物(ネット販売物を除く)、集会入場料が半額となる。


【入会】
第6条 入会しようとする者は、入会申込書を申請。
 入会の制限条件は特段ないが、中央執行委員会の承認を経て入会となる。


【手続き料・会費など】
第7条  入会手続き料は2千円。会費はなし。

【退会】
第8条 同クラブ会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)中央執行委員会がクラブ会員に相応しくないと断じたとき。
(3)退会しようとする者が、退会届を提出したとき。


【附 則】
 この会則は、令和7年6月29日から施行する。


 

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