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21条綱領

国家主権基本項目

本項目は、わが国が真の独立主権国家としてあるべき、最小限の姿を提示したものである。

世界的な新文明闘争を推進するにあたり、その大前提となる自存自衛の確立が不可欠であることは論を俟たない。

我々は、この常識を阻害する「戦後デモクラシー」という名の対日奴隷化政策を断固として粉砕する。

打倒すべき愚劣な秩序や価値観、そして我々が目指すべき指針は、すべてこの四項目に集約される。

一・我々は国体理念と民族自決権に基づき、すべての日本人を糾合し大日本国を建設することを要求する。

 

二・我々は極東軍事裁判を正当とするあらゆる日本民族の不平等性の破却を要求する。

 

三・我々は正当なる民族の領土を要求する。

 

四・国家の指導および法規を決定する権利は単に日本国民のみに属するものとす。

よって我々は如何なる公務といえども、その種類を問わず、またそれが国におけると、県および市町村におけるとに問わず、すべて日本国民のみにより執行されるべきことを要求する。
我々は性格および能力に顧慮することなく、単に党派的見地にしたがって党利党略・私利私欲に明け暮れ民族を迷走させる議会制政党政治を排撃するものである。

国民の権利・義務項目

本項は、真の民族共同体における「国家と国民」の、あるべき根源的な関係を提示したものである。

近代西洋文明が生んだ「国家と個人の対立」という二元論が世界を席巻して五百年。わが国もまた、独自の歴史的風土を無視した異質の価値観を強いられ、外来文化を自らの糧へと昇華する本来の気概を去勢されてきた。その結果、外国勢力に阿(おもね)り、自らの光輝ある伝統を唾棄するまでに堕している。

これは過度な個人主義の蔓延であり、共同体精神の根幹たる民族意識を解体せしめんとする「民族分裂政策」に他ならない。

私利私欲に拘泥する刹那的な個人主義は、個人の破滅を招くだけでなく、社会全体の福利をも損なうものである。

ゆえに我々は、国家を一つの生命(有機体)とし、個人をその生を支える細胞とする共同体観を再興せねばならない。

全体を死に至らしめる癌細胞は断固として廓清し、各細胞が全体の成長に寄与することで、その果実を等しく享受する。この「公の個に対する優先」という不文律こそが、結果として個人の真の権利と利益を保障する唯一の道なのである。

五・日本国民はすべて平等なる権利および義務を有する。

六・日本国民各自の唯一の義務は民族共同体への精神的または肉体的奉仕によるものにある。
個々人の利益は公共の利益に背反してはならない。また、全体の利益はすべてのものの利用のために行われなければならない。

七・我々は不労取得の廃止を要求する。

経済・生活・労働項目

我々は共同体全体の発展を期し、ひいては世界全体の至福に貢献せんとするものである。

その原動力たる健全な機能を維持するためには、常に不抜の意志と独自の主張を保持し続けねばならない。

他国へ慈悲の手を差し伸べることはあっても、依存によって辛うじて国家運営を維持するような体たらくであってはならない。

自立すらままならぬ者が世界平和への貢献を口にするなど、まさにおこがましいと言わざるを得ないのである。

八・我々は強力国家構築のため、あらゆる分野における自給自足体制への促進を要求する。

 

九・我々は基幹産業における公正運営と社会全体への調整のため、経営の国家化を要求する。
金融資本は特に社会化することを要求する。

 

十・我々は大企業における利潤分配制度を要求する。

環境福祉項目

「われ思う、ゆえにわれあり」に代表される「人間優先の社会」の西洋価値観は、あらゆる環境破壊をもたらし、ダーウィンの進化論にみられるように、進化の名の下に近代白人種を頂点とした、人種・階級・時代の差別を惹起させてきた。

そして、人は環境の一員であるとした神道のありかたこそ、人類的危機を救済する価値観である。

あらゆる世代的差別、人種的差別を排し「過去と未来との融合」という使命を再認識しなくてはならない。

十一・我々は福祉事業の大拡張を要求する。

青少年の健全な育成および高齢者に対する環境整備

十二・我々は自然環境と人間の調和を要求する。

公地公民項目

自由主義経済こそ、無秩序を正当化し弱者を無限に排出する制度である

「衣食住」に関しては、時代・社会の別無く、本来最低限度の保証をするは、国家の最低限度の責務であり、自由主義経済の根幹をなす私有財産制度に対して冷徹にメスを入れなければならない。

公共分野と私有分野との明確な区別を実施し、さらに私有財産制度の根本をなしてきた物質偏重・拝金主義を徹底的に撲滅し、これにとってかわる社会的名誉、貢献恩賞制度を確立せねばならない。

十三・我々は我が国民の需要に適応せる土地制度改良、公益的な目的のためにする土地無償収容に応ずる法律の改定、地代の廃止、およびあらゆる土地投機の禁止を要求する。

司法項目

十四・我々は公共の利益を害する活動をなすものに対する躊躇なき闘争を要求する。下劣なる国民的犯罪者、暴利者などはその理由の如何を問わず死刑をもって罰すべきものとする。

一五・我々は「近代・西洋・キリスト教」文明に毒されたあらゆる価値観・法秩序にとってかわり、日本の伝統に基づいた一般法の制定と、法規に対する国体の優先を要求する。

教育項目

一六・すべての有能かつ勤勉なる日本人により高き教育をうけしめ、かつこれによりて指導的地位に進むを得しむるため、国家は全国民教育の根本的改造に対し配慮すべきものとす。

軍事項目

一七・我々は傭兵の廃止、徴兵制による国軍の編成を要求する。

報道・自由項目

一八・我々は日本民族を侮辱する報道・出版・マスコミ等に対して徹底した闘争を展開すると同時に営業停止、責任者罷免、閉鎖を含めた法的闘争を要求する。

 

一九・我々は国家の存立を危殆ならしめず、あるいは日本民族の習慣および道徳の感情に反せざる限り、国内におけるすべての信教の自由・言論の自由・結社の自由を要求する。

行政項目

二〇・以上のすべてを遂行するために我々は国家の強力なる中央集権の確立、全国家およびその組織一般の上に臨む政治的中央政府の絶対権威を要求する。
国会にとってかわる職能別議会の設立を要求する。

白人帝国主義打倒項目

二一・我々は500年に及ぶ白人覇権を一掃し、少数民族の独立を支援する闘争を展開し、ここに有色人種の権益を守護し健全な自立を果たすべく、大アジア共同体を建設することを要求する。
そのうえで、我々は、世界における道義的統一と恒久平和実現の促進者たらんことを誓盟する。
党の指導者は以上の諸事項の遂行のために必要なる場合には自己の生命を賭して邁進することを誓約す。

                                            平成七年十二月九日

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